簡易課税 ③控除税額、中間納付税額、納付税額
はじめに
前回まで、申告書の課税標準額①、消費税額②を記述し、控除対象仕入税額④を算定するため、付表5 控除対象仕入税額の計算表を作成しました。
本記事では、控除対象仕入税額④から納付税額⑪まで記述していきます。
控除対象仕入税額④
付表5 ㉚控除対象仕入税額から転記
控除税額小計(④+⑤+⑥)⑦
控除対象仕入税額+返還等対価に係る税額+貸倒れに係る税額
→504+6+0=510
差引税額⑨
消費税額+貸倒回収に係る消費税額-控除税額小計=●●●→100円未満切捨て
→630+0-510=120→100(百円未満切捨て)
中間納付⑩
中間納付した金額を、申告書 ⑩中間納付に記入します。
納付税額⑪
差引税額-中間納付税額
→100-100=0