申告上消費税と、仮受消費税・仮払消費税の差額は、(ほぼ)一致するのかを検証してみた

一般申告、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(非課税なし)

売上:10,000(万円)税抜き(内、非課税売上2,000(万円))
売上高に対する消費税:800(万円)
仕入:5,000(万円)税抜き
仕入に対する消費税:500(万円)
中間納付:なし

 

課税標準額

(10,000+800)×100÷110=9,818

 

(課税標準額に対する)消費税額

9,818×10%=982

 

課税売上割合の計算

課税資産の譲渡等の対価の額

(10,000+800)×100÷110=9,818

資産の譲渡等の対価の額

(9,818+2,000)=11,818

課税売上割合

9,818÷11,818=0.83077→83.1%

 

課税仕入れ等の税額の合計額

(5,000+500)×10÷110=500

 

控除対象仕入税額

500

 

差引税額

(課税標準額に対する)消費税額982-控除対象仕入税額500=482

 

納付税額

482

 

検証

それでは、
①仮受消費税ー仮払消費税
②非課税売上がある場合
の消費税の差額はどうなるでしょうか。

①仮受消費税800-仮払消費税500=収める消費税額300
②482

非課税売上がある場合、仮受消費税ー仮払消費税とは一致しないようで、より多く収めることがわかります。

 

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