申告上消費税と、仮受消費税・仮払消費税の差額は、(ほぼ)一致するのかを検証してみた

消費税は、間接税です。
法人は、消費者から預かった消費税を国、地方に納付します。
すなわち、法人は国・地方と消費者の橋渡しのような存在であり、法人が何かを負担するものではないはずです。

なので、
仮受消費税-仮払消費税=消費税納付≒消費税納付
となるはずです。

・売上時に受け取った、仮受消費税
・仕入れ時に支払った、仮払消費税

 

検証するものは、
●一般申告
・通常のもの(一般申告、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合)
→非課税なし
→非課税あり
・期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合
→個別対応方式
→一括比例配分方式
●簡易課税
・第一種事業(卸売業)
・第二種事業(小売業)
・第三種事業(製造業)
・第四種事業(その他業)
・第五種事業(サービス業)
・第六種事業(不動産業)
となります。

それでは見ていきましょう。

なお、計算は、国税と地方税を分けずに計算します。
消費税は10%で計算します。

 

 

一般申告、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(非課税なし)

売上:10,000(万円)税抜き
売上高に対する消費税:1,000(万円)

仕入:5,000(万円)税抜き

仕入に対する消費税:500(万円)

非課税売上:なし

中間納付:なし

 

課税標準額

(10,000+1,000)×100÷110=10,000

 

(課税標準額に対する)消費税額

10,000×10%=1,000

 

課税売上割合の計算

課税資産の譲渡等の対価の額

(10,000+1,000)÷100×110=10,000

資産の譲渡等の対価の額

10,000

課税売上割合

10,000÷10,000=1(100%)

 

課税仕入れ等の税額の合計額

(5,000+500)×10÷110=500

 

控除対象仕入税額

500

 

差引税額

(課税標準額に対する)消費税額1,000-控除対象仕入税額500=500

 

納付税額

500

 

検証

それでは、
①仮受消費税ー仮払消費税
②一般申告、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合
の消費税の差額はどうなるでしょうか。

①仮受消費税1,000-仮払消費税500=収める消費税額500
②収める消費税額500
このように一致しました!

それでは、
一般申告、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(非課税あり
では、どうなるでしょうか。
見ていきましょう。

 

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