付表1-3,2-3ができましたら、第二表を作成しています。
課税標準額 ①
第二表の課税標準額①は、付表1-3①C欄の金額を転記します。
申告書
15.02一般①課税資産の譲渡等の対価の額の合計額⑤⑥⑦
6.24%適用分⑤
付表1-3①-1A欄の金額を転記します。
7.8%適用分⑥
付表1-3①-1B欄の金額を転記します。
合計⑦
付表1-3①-1C欄の金額を転記します。
申告書
16.02⑤⑥⑦消費税額⑪⑮⑯
消費税額⑪
付表1-3②Cの金額から転記します。
⑪の内訳 6.24%適用分
付表1-3②Aの金額から転記します。
ここでは、6,240を転記します。
⑪の内訳 7.8%適用分
付表1-3②Bの金額から転記します。
ここでは、78,000を転記します。
申告書
17.02⑪⑮⑯譲渡割額・納税額⑬
⑪の金額に、22/78を乗じます。
その後、百円未満を切捨てた金額を記載します。
28,400×22/78=8,010
8,010→百円未満切捨て→8,000
返還等対価に係る税額⑰⑱
返還等対価に係る税額⑰
付表1-3⑤C欄の金額を転記します。
ここでは、7,644を転記します。
売上げの返還等対価に係る税額⑱
付表1-3⑤-1C欄の金額を転記します。
ここでは、7,644を転記します。
申告書
18.02⑰⑱地方消費税の課税標準となる消費税額⑳㉓
6.24%および7.8%適用分㉓
付表1-3⑪の金額を転記します。ここでは28,400円を転記。
地方消費税の課税標準となる消費税額⑳
同様に付表1-3の金額を転記します。ここでは、28,400円を転記。
19.02⑳㉓
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