消費税:申告書類の提出は何が必要? 作成の流れは?

課税売上額(税抜き)①

申告書付表2-3に移動します。
10%と8%の売上から返品分を差し引きます。金額は税抜きにした後差し引きます。

売上(税込)×100/110(108)-売上返品(税込)×100/110(108)

10%(①-B)

1,100,550×100/110ー99,000×100/110=910,500

8%(①-A)

108,108×100/108ー10,800×100/108=89,100

合計(①-(A+B))

910,500+89,100=999,600

申告書

4.2-3 消費税申告書

免税売上額、課税資産の譲渡等の対価の額、課税資産の譲渡等の対価の額、非課税売上額、資産の譲渡等の対価の額

免税売上額②

免税売上はないので、0となります。

課税資産の譲渡等の対価の額④

999,600+0+0=999,600
となります。

課税資産の譲渡等の対価の額⑤

④の金額なので、999,600を転記します。

非課税売上額⑥

200を記載します。

資産の譲渡等の対価の額(⑤+⑥)

999,600+200=999,800

申告書②~⑥

5.2-3 ②ー⑥ 消費税申告書

課税売上割合 ⑧

課税売上割合は、課税資産の譲渡等の対価の額④÷資産の譲渡等の対価の額⑦です。

式で表すと

課税売上額(税抜き)+免税売上額
課税売上額(税抜き)+免税売上額+非課税売上額

となります。
999,600÷999,800=0.9997…→99%

申告書

6.2-3⑧消費税申告書

課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)⑨

仕入額から仕入返品を差し引いた税込み金額を記載します。
仕入額-仕入返品額

10%

550,275-22,000=528,275

8%
54,054-2,160=51,894

合計

528,275+51,894=580,169

申告書

7.2-3 ⑨ 消費税申告書

課税仕入れに係る消費税額⑩

10%
550,275×7.8÷100-22,000×7.8÷100=44,637

8%
54,054×6.24÷100-2,160×6.24÷100=3,508

合計

44,637+3,508=48,145

⑮課税仕入れ等の税額の合計額

上記以外はないので、そのまま転記します。

申告書

8.2-3-⑩

課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(⑮)

課税売上高: 1,100,550+108,108=1,208,658
課税売上割合:99%

なので、課税売上高5億円以下、課税売上割合が95%以上なので、⑯に⑮の金額を記載します。

申告書

9.2-3-⑯

控除対象仕入税額 ㉔

今回は⑯以外には該当はないため、⑯の数字を転記します。

9.2-3-㉔

ここまでできたら、付表1-3に戻ります。

申告
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