映画等の前売り券、電車・飛行機等の前売り券購入は?
映画等の前売り券、電車・飛行機等の前売り券購入の場合はどうなるでしょうか。
以前にサービスの提供を受けるとき、契約時に10/1以前で、サービスを受ける場合は10/1の場合、10%となることを記述しました。
しかし、旅客運賃(電車、バス、航空機等、定期も)、映画、演劇等の入場料金を前売り券を買った場合には、8%の適用になります。
なので、定期を1ヶ月などで買っている方は、9月に6ヶ月分買った方がお得になります。
しかし、紛失したり転勤・転職で払い戻しになって損した場合には責任は持てません。。。
ただし、スイカなどで現金チャージして10/1以降に電車等に乗った場合には適用になりません。
電気・水道・ガス・電話料金は?
電気・水道・ガス・電話料金は必ずしも使用期間は月初ではありません。
例えば、9/16-10/15
の場合の利用期間はどうなるでしょうか。
この期間の使用は、8%の消費税率となります。
上下水道の場合は?
上下水道の場合、通常2ヶ月間です。
この場合はをみていきます。
例えば、9/16-11/15
の使用期間であった場合には、この期間は8%の消費税率となります。
返品、値引き、割り戻し、貸し倒れ
9/30以前に仕入したものが、
10/1以降に
・返品
・値引き
・割戻し
になった場合はどのようになるでしょうか。
この場合は、旧税率8%が適用されます。
注意したいのは、新税率8%(軽減税率)ではなく、旧税率8%の適用になることです。
これは、
旧8%
消費税6.3%
地方税1.7%
新8%(軽減税率)
消費税率6.24%
地方税1.76%
だからです。
それでは、実際に簡単な例をみていきましょう。
9/1
仕入100をおこなった。
10/1以前の仕入なので、旧税率8%
11/1
9/1仕入した分10を返品した。
10/1以前の仕入なので、旧税率8%が適用。
貸し倒れた場合
では、貸し倒れ多場合はどうでしょうか。
9/1
売上100をおこなった。
10/1以前の仕入なので、旧税率8%
11/1
9/1売り上げた分10が貸し倒れた。
10/1以前の売上なので、旧税率8%が適用。
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