消費税は、2019年10月1日から10%になります。
しかし、軽減税率は8%となります。
軽減税率制度とは?
軽減税率の対象は、
・飲食料品
・新聞
です。
それでは、実際に軽減税率についてみていきましょう。
軽減税率
8%(軽減税率)
・飲食料品(酒類、外食)
・定期購読契約された週2回以上発行される新聞
2019年9月30日
消費税6.3%
地方消費税1.7%
2019年10月1日
10%
消費税7.8%
地方税2.2%
8%(軽減税率)
消費税6.24%
地方税1.76%
飲食料品
飲食料品とは、、
食品表示法に規定される食品
他にどのようなものが該当?
飲食店からのテイクアウト
出前、宅配
軽減税率から除かれるもの(10%)
酒類
外食
購入後、イートインスペースで食事
ケータリング
出張料理
帳簿および請求書等の保存方法
区分記載請求書等保存方式
2019年10月1日~2023年9月30日
:区分記載請求書等保存方式
適格請求書等保存方式
2023年10月1日~
:適格請求書等保存方式
適格請求書を発行する課税事業者
→適格請求書発行事業者として登録を受ける必要あり。
登録申請:2021年10月1日~
軽減税率
いつの時点で10%に切り替えるか
・物品であれば、引き渡した日。
・サービスであれば、提供が完了した日。
となります。
例をみていきましょう。
売上
物の場合
引き渡したときが10/1以後
→10%
サービスの場合
サービスの提供を完了したときが10/1以後
→10%
仕入・販管費
物の場合
引き渡したときが10/1以後
→10%
サービスの場合
サービスの提供を完了したときが10/1以後
→10%
10/1以前に契約して、10/1以後に売上や仕入等が発生する場合
10/1以前に契約して、10/1以後に売上や仕入等が発生する場合は、10%の適用になります。
24時間営業等の場合の、消費税切り替え時期は?
24時間営業しているコンビニや、深夜2、3時までやっている居酒屋などはどうでしょうか。
こういった場合は、例えば深夜2時までやっている居酒屋では、開店から深夜2時までをその日の売上基準としているでしょう。
こういった場合には、
9月30日17時開店
10月1日2時閉店
日をまたいで10%の切り替えになっていますが、この日の売上は8%の適用となるわけです。
以上が原則的な流れです。
しかし、個別的に異なる場合もあります。
その例をみていきましょう。
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