消費税:申告書類の提出は何が必要? 作成の流れは?

付表1-3に戻ります。

控除過大調整税額③は、作成した付表2-3㉕Aと㉖Aの合計金額を記載します。
今回は該当する金額がないので、空欄になります。

控除対象仕入税額④

控除対象仕入税額④は、前に作成した付表2-3㉔から転記します。

11.1-3-④

返還等対価に係る税額⑤

売上げの返還等対価に係る税額⑤ー1

まず、「売上げの返還等対価に係る税額⑤ー1」から作成していきます。

8%
10,800円×6.24÷108=624

10%
99,000×7.8÷110=7,020

合計
624+7,020=7,644

注)なお、仕入返品額を売上金額から直接減額している場合には、空欄のままになります。

返還等に係る税額⑤

上で計算した「売上げの返還等対価に係る税額⑤ー1 」を転記します。

8%
624

10%
7,020

合計
7,644

申告書

12.1-3-⑤

控除税額小計⑦

控除対象仕入税額④+返還等対価に係る税額⑤+貸倒れに係る税額⑥
の合計額を、控除税額小計⑦に記載します。

8%
3,508+624=4,132

10%
44,638+7,020=51,658

合計
4,132+51,568=55,790

申告書

12.1-3-⑦

差引税額⑨、地方消費税の課税標準となる消費税額・差引税額⑪

差引税額⑨

消費税額合計②+控除過大調整税額合計③-控除税額小計合計⑦
を計算し、百円未満を切捨てます。

84,240+0-55,784=28,456
28,456→百円未満切捨て→28,400

地方消費税の課税標準となる消費税額・差引税額⑪

上記差引金額⑨の金額を転記します。

14.1-3⑨⑪

譲渡割額・納税額⑬

地方消費税の課税標準となる消費税額・差引税額⑪の金額に22/78をかけて、百円未満を切捨てます。

28,400円に22/78=8,010
8,010→百円未満切捨8,000円

14b.1-3⑬

申告
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