一般申告、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(非課税なし)
売上:10,000(万円)税抜き(内、非課税売上2,000(万円))
売上高に対する消費税:800(万円)
仕入:5,000(万円)税抜き
仕入に対する消費税:500(万円)
中間納付:なし
課税標準額
(10,000+800)×100÷110=9,818
(課税標準額に対する)消費税額
9,818×10%=982
課税売上割合の計算
課税資産の譲渡等の対価の額
(10,000+800)×100÷110=9,818
資産の譲渡等の対価の額
(9,818+2,000)=11,818
課税売上割合
9,818÷11,818=0.83077→83.1%
課税仕入れ等の税額の合計額
(5,000+500)×10÷110=500
控除対象仕入税額
500
差引税額
(課税標準額に対する)消費税額982-控除対象仕入税額500=482
納付税額
482
検証
それでは、
①仮受消費税ー仮払消費税
②非課税売上がある場合
の消費税の差額はどうなるでしょうか。
①仮受消費税800-仮払消費税500=収める消費税額300
②482
非課税売上がある場合、仮受消費税ー仮払消費税とは一致しないようで、より多く収めることがわかります。
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