はじめに
この記事では、免税に関する、消費税法・施行令・施行規則をまとめ、要約をしています。
消費税法
(輸出免税等)
第7条
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二 外国貨物の譲渡又は貸付け
三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶または航空機の譲渡若しくは貸付けまたは修理で政令で定めるもの
五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めたもの
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令でさだめるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
消費税法施行令
(輸出取引等の範囲)
第17条
法第7条第1項第4号に規定する船舶または航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令に定めるものは、次に掲げるものとする。
一 船舶運航事業または船舶貸渡業を営むものに対して行われる法第7条第1項第4号の船舶の譲渡又は貸付け
二 航空運送事業を営むものに対して行われる法第7条第1項第4号の航空機の譲渡又は貸付け
三 第1号に規定する船舶又は前号に規定する航空機の修理で、第1号又は前号に規定する者の求めに応じて行われるもの
2 法第7条1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
一 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの
イ 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者に対して行われる船舶の譲渡又は貸付け
ロ 航空運送事業を営む者に対して行われる航空機の譲渡又は貸付け
ハ 船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの
二 専ら国内及び国内以外の地域にわたって又は国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡若しくは貸付けで運航事業者等に対して行われるもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
三 前項第1号に規定する船舶又は前項第2号若しくは第1号に規定する航空機の水先、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの
四 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
五 国内及び国内以外の地域にわたって行われる郵便又は信書便
六 第6条第1項第4号から第8号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
七 法第7条第1項第3号、前項第3号及び第1号から第5号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益に享受するもの
3 第10条第1項に規定する金銭の貸付け又は同条第3項第1号、第2号若しくは第5号から第8号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者が非居住者であるもの及び同項第11号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第31条第1項の規定の適用については、法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものとする。