はじめに
この記事では、免税に関する、消費税法・施行令・施行規則をまとめ、要約をしています。
消費税法
(非課税)
第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。
別表第一(第六条関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
二 金融商品取引法に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして定めるものを除く。)及び外国為替及び外国法に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡
三 利子の対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用保証としての役務の提供、所得税法に規定する合同運用信託、公社債投資信託又は公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
四 次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律に規定する郵便切手類の譲渡及び簡易郵便法に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手販売所等に関する法律に規定する郵便切手類販売所の規定による承認に係る場所における郵便切手又は印紙をもって歳入金納付に関する法律に定める所若しくは印紙若しくは自動車検査登録印紙の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人並びに地方税法が行う証紙の譲渡
ハ 物品切手類の譲渡
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1)登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2)検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3)公文書の交付(再交付及び書簡交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4)裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法又は公証人法の手数料を対価とする役務の提供
二 外国為替及び外国為替業務に係る役務の提供
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等
イ 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給にかかる療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給にかかる指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付にかかる医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の給付に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給にかかる医療
二 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給にかかる療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給にかかる医療
ヘ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の支払を受けるべき被害者に対する当該支払いに係る療養
ト イからへまでに掲げる療養または医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス、施設介護サービス費の支給にかかる施設サービスその他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 助産に係る資産の譲渡等
九 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
十 身体障害者用物品の譲渡、貸付け
十一 次に掲げる教育に関する役務の提供
イ 学校における教育として行う役務の提供
ロ 専修学校の高等課程、専門課程又は一般過程における教育として行う役務の提供
十二 教科用図書の譲渡
十三 住宅の貸付け
別表第二(第六条関係)
一 有価証券等
二 郵便切手類
三 印紙
四 証紙
五 物品切手等
六 身体障害者用物品
七 教科用図書