会社設立で消費税の納付義務は?

会社を設立して、忘れてならないのが消費税の納付。

わかりやすく説明すると、
まず設立1年目、2年目の納付義務については、
資本金の金額によって納付の有無が分かれます。

その後、3年目以降は、納付がなかった会社は売上高により納付の有無が分かれる
という形になります。

資本金1,000万円未満の1期,2期の消費税納付の有無

会社設立時、資本金1,000万円未満の1,2期目の消費税は納付の義務があるでしょうか。
※資本金1,000万円未満というのは、1,000万円は含みません。
資本金を1円~9,999,999円の間に設定している会社です。

資本金1,000万円未満の場合1期目,2期目(会社設立した事業年度および翌年度)は、納付の義務はありません

資本金1,000万円以上の1期,2期の消費税納付の有無

会社設立時、資本金1,000万円以上の場合は、消費税納付の義務は発生するでしょうか。
※資本金1,000万円以上とは、10,000,000円以上のことをいいます。

会社設立時、資本金1,000万円以上の場合は、設立1期目から消費税納付の義務が発生します。

納税義務が免除されない場合

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上であるとき

資本金1,000万円以上の3期の消費税納付の有無

資本金が1,000万円で1期目の売上高が1,000万円未満の場合、基準期間が10,000万円に満たないため、納税義務は発生しません。

未分類
スポンサーリンク
わかりやすく解説! 消費税

コメント